登録免許税について
住宅 (土地・建物) を購入したとき、通常はその引渡しを受けるのと同時に登記の申請を行ないます。
このときに必要なのが 「登録免許税」 (国税) です。
住宅を購入するときに必要になってきます。
相続時は税率が低かったりしますので、注意してみてみましょう。
どんな時に課税されるのか?
不動産登記において登録免許税が課税されるのは
・所有権の保存登記(新築)
・土地や建物の売買による所有権の移転登記
・贈与や相続による所有権の移転登記
・住宅ローンの借入れによる抵当権の設定登記
すべて登記が必要になります。
土地の地番・地目・地積、建物の家屋番号・構造・床面積などを記載する登記簿の
表題部を作成するための登記 (=表示登記) には、原則として登録免許税が課税されません。
税率はいくらなの?
所有権の保存登記 |
0.4% |
所有権の移転登記 |
2.0% (相続は0.4%) |
抵当権の設定登記 |
2.0% |
住宅金融支援機構の財形住宅融資などの借入れによる抵当権設定登記
(国の機関が自らのために行なう登記) は非課税です。
その他の税金について
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