不動産収得税について
不動産収得税 = 不動産を取得する人にかかる税金です
不動産の取得とは、売買・贈与・交換・建築(新築・増築・改築)などによって不動産の所有権を取得することをいいます。 なお、登記の有無、有償・無償、取得の理由などは問いませんのでご注意くださいませ。
・交換や贈与をした場合にも、かかります。
・固定資産税評価額の4%
・ 建築 (新築、増築、改築) なども対象です
京成線:立石駅から徒歩10分、青砥駅から徒歩15分、お花茶屋駅から徒歩15分
電話:03 (3697) 7511
収める税金は売買契約書などから総合的に判断して、現実に不動産の所有権を取得したと認められる日です。
区分 |
土地 |
住宅 |
住宅以外 |
H15年4/1~H18年3/31 までの取得 |
3% |
3% |
3% |
H18年4/1~H20年3/31 までの取得 |
3% |
3% |
3.5% |
H20年4/1~H24年3/31 までの取得 |
3% |
3% |
4% |
免税される点
取得した不動産の価格が下の金額より少なければ課税されません。
土地 |
10万円 |
新築 ・ 増築 ・ 改築 |
23万円 |
売買 ・ 贈与 ・ 交換等 |
12万円 |
相続により不動産を取得した場合(※申告は不要です)
○公共の用に供する道路などの用地を取得した場合
○法人の合併又は一定の要件を満たす法人の分割により不動産を取得した場合
○宗教法人、学校法人等が、その本来の事業の用に供する不動産を取得した場合
○社会福祉法人が社会福祉事業の用に供する不動産を取得した場合
申告の方法
取得した日から30日以内に、 土地、家屋の所在地を所管する
都税事務所(都税支所)・支庁に申告してください。
未登記物件を取得した場合も申告が必要です。
住宅用土地を取得したときの軽減
住宅の新築より先に土地を
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土地を取得後3年以内に土地の上に住宅が新築されていること (土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している 土地の取得者が住宅を新築した場合) |
土地を取得した日から3年以内*に住宅を新築していること (土地の取得者が住宅の新築までその土地を引き続き所有している場合に限る) |
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住宅の新築後に 土地を 取得した場合 |
借地して住宅を新築した方が、新築後1年以内にその敷地を取得していること。 |
新築未使用の住宅と敷地を、新築後1年以内(同時取得を含む。)に 同じ人が取得していること。 |
平成16年4/1日~24年3/31までに土地を取得した場合で
土地取得から3年以内に住宅が新築されることが困難なものとして、政令で定める場合には4年以内
不動産収得税の軽減について
・災害により家屋が損壊する等の被害を受けた場合
・取得した土地に住宅が新築された場合
・新築の建売住宅とその敷地又は新築マンションとその敷地権(土地)を取得した場合
・中古住宅とその敷地又は中古マンションとその敷地権(土地)を取得した場合
・土地を取得してから、住宅が新築される予定、又は中古住宅を取得する予定がある場合
・公共事業のために土地・家屋について、譲渡した場合や移転補償金を受けた場合
・譲渡担保財産である不動産を取得した場合
・国や地方公共団体から補助金を受けて不動産を取得した場合
・不動産を取得して、使用することなく国及び地方公共団体に寄附した場合
・町内会等の公共的団体が、公民館、町内会館等の用に供する不動産を取得した場合
その他の税金について
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