まず、土地の固定資産税は通常の6分の1に、都市計画税は通常の3分の1になります。
地価税にいたっては、ゼロです。
賃貸マンション、アパート経営の場合、土地所有にかかる固定資産税や都市計画税、地価税などの
税金を軽くすることができ、有効な節税対策となります。
賃貸経営では、建物の「減価償却費」 と 「借入金利」の2つの大きな費用が経費計上できるので、
これが課税所得額をおさえることができます。
税務上、収支が赤字であれば当然所得税は課税されません。
他に給与などの所得があれば、賃貸経営の赤字分と合算できる(損益通算)ので、
トータル的な所得税の節税対策となります。
固定資産税の軽減効果が大きい
所有している不動産が青空駐車場の場合、マンションを建てると
更地だった土地は小規模住宅用地となります。
そのため、固定資産税の評価額が1/6になります。都市計画税の評価額は1/3になります。
相続税の軽減効果について
賃貸アパートマンションが税金対策に良い理由の2つ目は相続税の軽減効果があるからです。
土地は更地の評価から貸家建付地の評価に変わります。
自分の土地に賃貸住宅などを建てる事によって、賃貸住宅を建てたときの 費用が相続税の課税対象額から控除されます。
これにより納付が必要になる相続税の税額が大幅に減額される事になるわけです。
相続した宅地の評価方法
相続した宅地の評価方法は、「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
市街地にある宅地は、その宅地の面する道路に付けられた1㎡あたりの「路線価」をベースに、
それぞれの宅地の形状などに応じた修正を加えて評価する「路線価方式」が採用されています。
路線価は、税務署にある路線価図に記載されていて、誰でも閲覧が可能です。
相続した宅地が同じ道路に面していたとしても、宅地の形状はさまざまなので、奥行きのある土地や不整形の土地等はその分評価を下げる必要があり、路線価に定められた比率を乗じて修正します。
逆に、角地などは価値が上がるので、この場合も路線価を修正して評価額を決定します。
路線価が定められていない土地の場合は、固定資産税評価額に一定の倍率を乗じる「倍率方式」によって
相続評価額を算出します。
ちなみに、建物の評価は、固定資産税評価額をもって相続評価額とする取り扱いになっています。
ただし、貸家等賃貸建物の場合は、固定資産税評価額の70%(大阪国税局管内の一部については60%)を乗じた額を相続評価額とします
土地活用の方法について
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